三鷹市体育協会規約

                          昭和32年 7月24日    制定

昭和34年 5月20日   一部改定

昭和36年 5月18日   一部改定

昭和40年 5月13日   一部改定

昭和45年 5月14日   一部改定

昭和46年 5月19日   一部改定

昭和47年 5月25日   一部改定

昭和48年 4月26日   一部改定

昭和55年 4月16日   一部改定

平成 7年 4月26日   一部改定

平成 8年  4月17日   一部改定

平成 9年 4月18日   一部改定

平成19年 4月26日   一部改定

               第1章  総  則

(名称)

第1条  本会は、三鷹市体育協会(以下「体協」という。)という。

(事務所)

第2条  体協の事務所は、三鷹市野崎1丁目1番1号 三鷹市立第1体育館内に置く。

               
                  第2章  目  的

(目的)

第3条  体協は、三鷹市における体育、スポーツ・レクリエーション(以下「スポーツ」という。)
        を振興して三鷹市民の体位向上をはかり、スポーツ精神の涵養と市民相互の融和ならびに
    社会文化の発展に寄与することを目的とする。

                第3章  事  業

(事業)

第4条  体協は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

三鷹市民(在勤、在学を含む。)のスポーツ活動の振興をはかるため体協の基本的方針を審議
   し、確立すること。

       (1) スポーツ活動に関して三鷹市およびその関係機関に意見を述べまたはその施策等に協
     力すること。  

       (2) 加盟団体の強化発展ならびに相互の連絡融和に関すること。

(3) スポーツ大会、講習会その他スポーツ活動に関する各種事業の実施、参加ならびに援
   助に関すること。

       (4) スポーツ活動の啓発奨励をはかること。

(5) スポーツ活動に関する調査、研究、および情報の提供ならびに資材の斡旋に関すること。
(6) スポーツ施設の整備促進に関すること。

(7) スポーツ少年団の育成援助に関すること。

(8) その他本会の目的達成に必要な事業。

               第4章  組 織

(組織)

第5条  体協は、三鷹市全地域を構成範囲として組織されたスポーツ団体で、体協に加盟した団
    体(以下「加盟団体」という。)および体協の目的に賛同して加入した賛助会員ならび
    協力会員をもって組織する。 

(加盟)

第6条  体協に加盟しようとする団体は、別に定める規程にもとづき加盟願を提出し、理事会の
    承認により仮加盟し、評議員会の議決を経て加盟団体となることができる。

      2  賛助会員および協力会員は、理事会の承認で加入することができる。

(脱退、休止および除名)

第7条    加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付して脱退届を提出し、理事会の同
     意を得なければならない。

      2  加盟団体が休止しようとするときは、その理由と期間を付して休止届を提出し、理事会
    の同意を得なければならない。   

      3 加盟団体が本規約を遵守しないとき、または体協の事業に積極的に協力しない場合は、
    理事会の承認を得てその権利を停止し、その日から6ヶ月以降に開催される評議員会まで
    に、改善が認められない場合には、評議員会の議決を得て除名することができる。

(外郭団体)

第8条   体協の目的に従い、青少年のスポーツ振興による心身の健全な育成に資するためスポー
    ツ少年団本部を置く。

      2 スポーツ少年団本部に関する規程は、別に定める。

               第5章  役  員

(役員)

第9条  体協に次の役員を置く。

        @ 会長1名    A 副会長3名    B 監査役2名    C 理事長1名

        D 副理事長1名  E 常任理事若干名  F 理事若干名

(正副会長)

第10条 会長および副会長は、評議員会で選任する。

2 会長は、体協を代表し会務を統括するとともに評議員会を招集する。

3 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはあらかじめ定められた順位によりこれを代
 行する。

(監査役)

第11条 監査役は、評議員会で選出する。

2 監査役は、体協の事業および会計を監査する。

(理事)

第12条 理事は、各加盟団体毎およびスポーツ少年団本部で推薦する1名を会長が委嘱する。

2 会長は、必要に応じて賛助会員、協力会員ならびに学識経験者の中から若干名の理事を
 委嘱することができる。

      3 理事は、理事会を構成し会務について協議する。

(常任理事)

第13条 常任理事は、理事の互選により若干名を選出する。

2 常任理事は、常任理事会を構成して会務を執行し、正副理事長候補者を推薦するほか、
 専門部会をそれぞれ統括する。

(正副理事長)

第14条 理事長、副理事長は常任理事会が推薦し、理事会の承認を得て選出する。

      2 理事長に選出された加盟団体は、理事1名を補充推薦する。

      3 理事長は、理事会を代表して会務を処理する。

      4 副理事長は、理事長を補佐し理事長事故あるときはこれを代行する。

(顧問および参与)

第15条 体協は、必要に応じて顧問または参与をおき、理事会で推薦し会長が委嘱する。

      2 顧問または参与は、会長の諮問に応じ会議に出席して意見を述べることができる。

(評議員会)

第16条 体協に評議員をおき、加盟団体からそれぞれ2名を選出し、賛助会員および協力会員の
    中から理事会において若干名を選出する。

      2 評議員は、評議員会を構成し次の事項について議決または承認する。

       (1)事業計画および事業報告。

(2)予算および決算。

 (3)正副会長および監査役の選出。

 (4)その他、体協の運営にかかわる重要事項。

(任期)

第17条  役員および評議員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補充による任期は、
    前任者の残任期間とする。

               第6章  会  議

(会議)

第18条  体協の会議は、次のとおりとする。

     @ 評議員会    A 理事会    B 常任理事会    C 三役会

(評議員会)

第19条  評議員会は、毎年1回定期に会長が招集する。会長が必要と認めた場合、または評議員
    の3分の1以上から目的を示して請求があった場合は、評議員会を招集する。

      2 評議員会の議長および書記は、別途定められた順番で行う。

      3 評議員会は、全評議員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。ただ
    し、同一議題について再度召集した場合はこの限りでない。

      4 評議員会に、やむを得ず出席できない評議員は、その選出加盟団体の役員を代理出席さ
    せることができる。 

      5 評議員会の議事は、出席評議員の過半数以上の賛同により決し、可否同数の場合は議長
    がこれを決める。

(理事会)

第20条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長および理事をもって構成し、評議員会に次
    ぐ議決機関とし、必要に応じて理事長が招集する。

      2 理事会の議長は、原則として副理事長がこれにあたる。

(常任理事会)

第21条  常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長および常任理事で構成し、必要に応じ
    て理事長が招集する。 

      2 常任理事会の議長は、原則として副理事長がこれにあたる。

      3 常任理事会は、評議員会および理事会の決定事項を執行する。

(三役会)

第22条 三役会は、正副会長および正副理事長で構成し、必要に応じて会長が招集する。

2 三役会は、理事会、常任理事会、その他体協運営に関する重要事項を事前に協議し、意
 見の統一をはかる。

          3 三役会に必要と思われるときは、専門部会長を加えることができる。

(準用)

第23条  第19条第3項および第4項は、理事会および常任理事会の会議に準用する。ただし、
    常任理事会の代理出席は認めない。

(専門部会)

第24条 専門部会に関する規程は、理事会が別に定める。

               第7章  事  務  局

(事務局)

第25条 体協の業務を遂行するため、事務局を設け職員を置く。

      2 事務局および職員に関する規程は、理事会が別に定める。

                第8章  賞  罰

(表彰)

第26条  体協に貢献し、その功績が顕著であるものについて、理事会の承認を得て表彰する。

   2 前項の表彰に関する規程は、別に定める。

(会員の除名)

第27条  体協の会員で、スポーツ精神に甚だしく違背し、または体協の名誉を著しく汚した者は、
    理事会の決定により除名することができる。、

               第9章  会  計

(経費) 

第28条 体協の運営経費は、次に掲げる収入によるものとする。

    @ 会費収入   A 補助金および委託金収入   B 寄付金収入

    A 事業に伴う収入   D その他の収入

(会費)

第29条 体協の会費は、次のとおりとする。

    @ 入 会 金     加盟1団体          10,000円

        A 年 会 費          1団体年度額                5,000円

        B 普通会費          加盟団体構成員1人年度額            100円

        C 賛助会費                                          1,000円以上

(会計年度)

第30条  体協の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

               第10章  予算および決算

(予算および決算)

第31条 体協の予算は理事会で編成し、年度当初に評議員会の議決により定め、決算は、年度終
    了後に、監査役の監査を受け、理事会を経て評議員会の承認を得なければならない。

               第11章  雑  則

(規約の変更)

第32条 体協の規約は、評議員の出席者の3分の2以上の同意を得なければ変更することができ
    ない。 

(委任)

第33条 この規約の施行につて必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

 

   附則

   本規約は、 昭和32年 7月24日から施行する。

   附則

   この規約は、昭和34年 5月20日一部改定し、実施する。

   附則

   この規約は、昭和36年 5月18日一部改定し、実施する。

   附則

   この規約は、昭和40年 5月13日一部改定し、実施する。

   附則

   この規約は、昭和45年 5月14日一部改定し、実施する。

   附則

   この規約は、昭和46年 5月19日一部改定し、実施する。

   附則

   この規約は、昭和47年 4月25日一部改定し、実施する。 

   附則

   この規約は、昭和48年 4月26日一部改定し、実施する。

   附則

   この規約は、昭和55年 4月16日一部改定し、実施する。

   附則

   この規約は、平成 7年 4月26日一部改定し、実施する。

   附則

   この規約は、平成 8年  4月17日一部改定し、実施する。

   附則

   この規約は、平成 9年 4月18日一部改定し、実施する。

   附則

   この規約は、平成19年 4月26日一部改定し、実施する。

 


 

三 鷹 市 体 育 協 会 加 盟 団 体 に 関 す る 規 程

 (目的)

第1条  この規程は、三鷹市体育協会規約(以下「規約」という。)第6条による、加盟団体の
    遵守事項を定めることを目的とする。

 (加盟)

第2条  三鷹市体育協会(以下「体協」という。)に加盟しようとする、体育・スポーツ・レク
    リエーション団体(以下「団体」という。)は、市を統括代表する1種目1団体とする。

 (要件)

第3条  加盟の要件は次のとおりとする。

       1 団体構成員は、市内在住、在勤、在学者を対象とし、30名以上とする。

            2  宗教、政治および営利を目的としないこと。

            3  団体の事務局および連絡先は、三鷹市内にあること。

            4  団体の役員は、三鷹市在住、在勤者が主であること。

            5  団体としての組織、運営がなされていること。

            6  年間を通じて、統括的かつ計画的な事業を実施すること。

            7 加盟団体現況届を提出すること。

 (加盟手続き)

第4条  前条の要件をみたした団体は、代表者を定め、次の事項を記載した加盟願いを体協宛て
    に提出する。

            1 加盟申請書。

            2  団体の規約。

            3  団体役員の名簿(住所は字までで良い)。

            4  団体構成員または、チームの連絡先住所(住所は字までで良い)と氏名の記載さ
       れた名簿。

            5  事業計画書・予算書。

            6  その他の参考資料。

 (仮加盟・本加盟)

第5条  加盟願いを受けた体協は、三役会で協議した後、常任理事会、理事会の承認を得て仮加
    盟とする。その後、評議員会の議決を経て、加盟団体となることができる。

 (会費)

第6条    加盟団体は、規約第29条に定められた、会費を収めなければならない。

  (役員の派遣)

第7条    加盟を認められた団体は、次の役員を選出し、体協に届け出る。

                評議員 2名   理事1名

  (会議への参加)

第8条    選出された役員は次の会議に出席しなければならない。

            1 評議員は、年1回(臨時もあり得る)の定期の評議員会に出席する。欠席する場
       合は必ず委任状を提出するか、代理の者(団体役員)に出席させる。

            2 理事は、理事会(毎月又は隔月に開催する)に出席する。欠席する場合は代理を
       出すか、または欠席する旨、必ず体協に連絡する。

 (事業)

第9条  加盟団体は、次の事業を実施しなければならない。

            1 市民を対象とした、競技会または集会等の事業。

            2 講習会・研修会等、普及に関する事業。

            3 市民体育祭の参加事業。

            4 体協で行う事業への参加協力。

 (加盟団体への補助)

第10条 体協は、前条の目的にあった加盟団体の活動に対し、別途定められた補助を行う。

 

 (体協への協力その他)

第11条 加盟団体は、体協が行う会議、研修会その他の事業に対し積極的に参加協力を行う。

      2  加盟団体は、体協が加盟している上部団体の要請事項に対して積極的に協力を行う。

      3  加盟団体は、体協に加盟している各団体との連絡を密にして、共に援助をし、相互の協
    力を惜しまない。 

 (脱退)

第12条 加盟団体が、やむを得ず脱退しようとするときは、規約第7条第1項による。

      2 脱退を申し出た団体が、再建され再度加盟を申し出た場合は、この規程の第4条第1項
    から第6項により、加盟が認められる。

 (活動の休止)

第13条 加盟団体が、やむを得ず休止しようとするときは、規約第7条第2項による。

      2  休止を申し出た団体が、引き続き2年が経過した場合には、理事会の承認を得て加盟か
    ら除く。

      3 加盟から除かれた団体が、2年以内に再建し、且つその報告を体協に申し出て、活動が
    正しく実施されていると、体協が判断した場合には、理事会の承諾を得て復帰させる。

      4 休止を申し出た団体には、その年度の体協からの補助金は交付しない。ただし、復帰が
    許された団体には、その年度の補助金は一定額のみとする。

 (除名)

第14条 加盟団体が本規程を遵守しないときは、規約第7条第3項及び第27条により除名する。

      2 除名を受けた団体の種目は、体協への加盟を、除名を受けた日から3年間認めない。

      3 除名を受けた団体の役員が、3年後に再建し体協への加盟を申し入れても認めない。

      4 除名を受けた団体の種目を、3年を経た後に、全く異なる役員で構成された団体が、体
    協への加盟を申し出た場合は、この規程の第2条から第5条により、加盟が認められる。

 (規程の変更)

第15条 この規程は、理事会の決議により変更することができる。

 

  附則

        この規程は、平成20年1月24日から施行し、

                      平成19年4月26日から適用する。